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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.10.30

実家を売却する際には、タイミングによってその後にかかる費用も変わってきます。
今回は、実家の売却を検討中の方に向けて、売却するタイミングとそれにより発生する税金について紹介します。
ぜひ実家を売却する際の参考にしてください。

□実家を売却する良いタイミングは?

1つ目は、実家の所有者が亡くなった後に、自分がその実家を相続して売却の手続きをすることです。
所有者は、自分が住み慣れた家を簡単に手放そうとはしないものです。
この場合、その所有者が亡くなり相続の手続きをした後に実家を売るのが一番有効な方法です。

ただし、自分が相続した後に売る場合、相続税が発生することに注意しましょう。
その他、譲渡所得税、住民税にも同様に注意が必要です。

2つ目は、所有者が健康で元気な時に売却することです。
所有者が亡くなったり体調が悪化し、自分で意思判断ができなくなる前に売却することを指します。
所有者の意思決定によって売却できるため、その資金を病院での治療費、亡くなった後の葬式の費用にもできます。

また、売却による利益が発生した場合は、最大3000万円まで控除される「居住用財産の3000万円特別控除」という特例もあります。

しかし、自宅を売った後の新たな住まいについて考える必要もあります。
これについては、お子様との同居や老人ホームへの入居という方法もあります。

□実家の売却により発生する税金は?

*譲渡所得税(住民税、所得税)

不動産を売却する際には、売却益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得は、不動産の売却代金から、その不動産の譲渡費用と取得費を引いて計算します。
もし、売却代金より、譲渡費用と取得費のほうが高く、譲渡所得が低い場合は、譲渡取得税はかかりません。

*相続税

もし、家の所有者が亡くなると、その家は所有者の家族の相続財産となり、相続税がかかります。
自宅の敷地については相続税評価額を下げられる場合があります。
配偶者、賃貸に住んでいる親族、同居親族が自宅を相続し、一定の条件を満たすと、自宅の敷地の330平方メートルまでの場所は、相続税評価額を80パーセント減らせます。

これを、小規模宅地等の評価減の特例といいます。

しかし、所有者が生前に自宅を売却した場合は、この特例が使えないので、注意してください。

□まとめ

今回は、実家を売却するタイミングとかかる税金について紹介しました。
当社では、大手ハウスメーカーの営業に16年以上在籍した経験も豊富な代表が、売主様のご希望に沿う利益の最大化を実現いたします。
山口市・防府市周辺で実家の売却をお考えの方は、気軽に当社までお問い合わせください。