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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.09.20

「一人暮らしの親が老人ホームに入所した」
「親が亡くなり実家を相続した」
このような理由で、空き家を放置している方もいらっしゃるでしょう。
空き家を所有していると維持費や固定資産税がかかり続けます。
今回は山口市、防府市周辺で空き家を所有している方に向けて、不動産を売却する際の税金などについてご紹介します。

□空き家を売却する際の税金について

空き家を売却する際には税金がかかりますが、放置しておくよりも節税対策になります。
売却にかかる税金は主に印紙税と譲渡所得税です。
譲渡所得税とは所得税、住民税、復興特別税をまとめたものです。
それぞれについて見ていきましょう。

印紙税とは売買契約書に貼る印紙代のことです。
また、所得税は空き家や土地などの不動産を売却した際に得た売却益にかかる税金です。
住民税は地方自治体に支払う税金で、復興特別税は東日本大震災の復興のための税金です。
復興特別税は令和19年まで譲渡所得税に対して2.1%かかります。

これらの税金の意味を確認しておきましょう。
また、売却益が出なかった場合は非課税になります。

次に、譲渡所得税の計算方法を確認していきましょう。
譲渡所得税は売却代金から取得費と譲渡費用の和を引いたものである譲渡所得に税率をかけることで求められます。

売却代金とは空き家を売却して受け取った代金です。
また、取得費は空き家を買った時に支払ったお金のことで、譲渡費用とは売却するのに使った費用です。
このように簡単な計算で譲渡所得税は求められるため、自分で計算することも可能でしょう。

□空き家特例とは?

課税譲渡所得を算出する際の特別控除額に該当するものの一つに被相続人の居住用財産を売却した際の特例が存在します。
これは空き家特例とも呼ばれ、相続によって取得した空き家を売却する際に税金を軽減することを目的としているものです。

相続により取得した被相続人が利用していた家屋等を売却した際に、譲渡所得の金額から最大3000万円控除できます。
この特例を利用するためにはいくつか要件があります。
それは利用者が被相続人の相続人であることや、利用が初めてであることなどです。
他にもさまざまな要件があるためチェックしておきましょう。

□まとめ

今回は山口市、防府市周辺で空き家を所有している方に向けて、不動産を売却する際の税金などについてご紹介しました。
空き家を売却する際には印紙税や譲渡所得税がかかります。
また、空き家特例を利用することで譲渡所得の金額から最大3000万円が控除できます。
空き家の売却でお困りの際はぜひ当社までお問い合せください。