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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.02.20

実家の売却を考えており、税金について不安に感じている方は多くいるでしょう。
不動産の売却は人生でそう何度もある経験ではないので、わからないことが多く困りますよね。
そこで今回は実家の売却をお考えの方に向けて、売却時にかかる税金についてご紹介します。
売却時にかかる税金の額を抑える方法も併せてご紹介します。

□実家を売却する際にかかる税金には何がある?

ここでは、実家を売却する際にかかる税金を5つご紹介します。

1つ目は、相続税です。
名前の通り相続した場合のみに課せられる税金です。
相続税申告後納付書が届いたタイミングで支払います。
支払い期限は、相続開始から10ヶ月以内と定められています。

2つ目は、登録免許税です。
不動産を名義変更(登記申請)の際に支払います。

3つ目は、譲渡所得税です。
売却した年の翌年に、確定申告をした際に支払います。

4つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災の復興のために制定された税金で所得のある人全員が支払う必要があります。
譲渡所得税と同じく、売却した年の翌年に、確定申告をした際に支払います。

5つ目は、印紙税です。
印紙を郵便局などで購入し、売買契約書に貼り付けて納税が完了します。

□相続した実家を売却した際にかかる税金を抑えるには?2つの方法をご紹介!

*取得費加算の特例

この特例を簡潔にまとめると、実家を相続するために納税した相続税を、実家の取得価額に加算できるというものです。
取得費は譲渡所得金額を算出する際に譲渡価額からマイナスするものです。
そのため、取得費が増えるということは、譲渡所得金額を減らして税金を抑える効果があるのです。

*3,000万円特別控除

この控除は、親が1人で住んでいた実家を相続した方が使えます。
相続後に2023年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまると最大で3,000万円まで控除できるという特例です。
適用条件には厳しい面もありますので、事前に確認しておきましょう。

以上、2つの節税方法をご紹介しました。
この2つの方法の両方を適用することはできないので、その点は注意しましょう。

□まとめ

今回の記事では、実家の売却時にかかる税金について、また相続した実家を売却した際にかかる税金を抑える方法をご紹介しました。
当社では、不動産資産を通して、お客様の最高のパートナーとしてお客様の幸せを追求することを目指しております。
山口市・防府市周辺で不動産売却をお考えの方はぜひ当社にお任せください。