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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2023.03.14

不動産を売却しても売却額がそのまま手に入るわけではありません。
不動産売却の際には、それに関連するさまざまな手数料が引かれるためです。
今回は不動産売却でかかる費用の目安と仲介手数料の種類についてご紹介します。

□不動産売却でかかる費用の目安とは?

1つ目は仲介手数料です。
契約、引き渡し時に半分ずつ支払います。
売却額に3パーセントをかけたものに6万円を足し、さらに消費税を足した金額が費用となります。

2つ目は印紙代です。
契約書類の作成時に支払います。
費用は売却金額で異なりますが、1000円から6万円が目安となります。

3つ目は登記・抵当権抹消費用です。
契約終了時に精算します。
費用は、登記費用と司法書士に報酬を支払います。

4つ目は住宅ローン関連費用です。
金融機関での手続き時に支払います。
一括返済にかかる金融機関の手数料が費用となりますが、多くても3万円です。

5つ目は引っ越し代です。
引っ越し時に支払います。
費用は規模や住み替えスケジュールによって異なります。

6つ目は譲渡所得税です。
確定申告後に支払います。
費用は保有期間や適用できる控除・売却額などによって異なります。

7つ目は確定申告です。
売却した翌年度に支払います。
譲渡利益があった場合に費用がかかります。

8つ目はその他の費用です。
境界が確定していない土地や戸建てを売却する場合は、測量費が必要になります。
また、更地にしてから売却する場合は、家屋の解体費を支払わなければなりません。

□不動産売却時の仲介手数料について

不動産売却でかかる仲介手数料は、不動産仲介会社に仲介を依頼して、不動産の売買契約が成立した場合に支払わなければなりません。
不動産仲介会社との媒介契約の締結方法には以下の3通りがあります。

*一般媒介契約

複数の不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことが可能であり、契約期間は定められていません。

ただし、販売活動の報告義務はないため、自身で状況を確認する必要があります。

*専任媒介契約

不動産仲介会社は1社のみ契約できます。
契約期間は3ヶ月となっており、販売活動の報告義務は2週間に1度です。
また、自分で売却先を探した場合も、売買契約を締結できます。

*専属専任媒介契約

不動産仲介会社は1社のみ契約できます。
契約期間は3ヶ月です。

販売活動の報告義務は1週間に1度以上で、自分で売却先を探しても売買契約は締結できません。
必ず不動産仲介会社を通して契約する必要があります。

□まとめ

今回は不動産売却でかかる費用の目安と仲介手数料の種類についてご紹介しました。
不動産売却にかかる費用はさまざまありますが、売却額や保有期間などによって費用は異なります。
簡単に計算できるものも多いため、自身で確認してみると良いでしょう。
山口市、防府市周辺で不動産売却を検討されている方は、お気軽に当社にご相談ください。