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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.08.06

皆さんは、土地の売却時に発生する税金には何があるのかご存知ですか。
そのうちの1つに、譲渡所得税というものが存在します。
そこで今回は、土地の売却で発生する税金と、譲渡所得税を控除するための制度についてご紹介します。
家の売却をお考えの方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

□土地の売却時に発生する税金とは?

土地を譲渡する場合に発生する税金には、大きく2種類に分けられます。
それは、印紙税と譲渡所得税です。
ここでは、それぞれの税金についてご紹介します。

まずは、印紙税についてです。
印紙税とは、売買契約書に収入印紙を貼り付けるために支払う税金です。

続いて譲渡所得とは、土地や家を売却した時に得る所得のことを言います。
この所得には税金が発生するため、譲渡所得税と呼ばれているのです。
どのような税金が発生するのかというと、具体的には所得税と住民税の2つがあります。
2037年12月までの場合、復興特別所得税も発生します。

土地の売却には譲渡所得税の支払いが必要ですが、厳密にいうと所得税と住民税を総称して譲渡所得税と呼ばれているため、譲渡所得税という税金はありません。

□譲渡所得税を控除する制度をご紹介!

続いては、譲渡所得税を控除するための制度をご紹介します。

1つ目は、マイホームの3000万円特別控除です。
その名の通り、ある条件を満たしていれば、譲渡所得税から最大3000万円分の控除が可能です。
この控除を適用させるためには、売却する家が自宅であることや、過去2年以内に特別控除を受けていないことなどの条件が必須であるため、事前に確認しておきましょう。

2つ目は、マイホーム売却時の軽減税率の特例です。
もし所有期間が10年を超える自宅を売却する場合、条件を満たすことで譲渡所得税を14.21パーセント下げられます。
また、この特例は上記で挙げた3000万円の特別控除との併用が可能です。

3つ目は、相続した空き家の3000万円特別控除です。
3000万円特別控除は、自宅以外に空き家に対しても控除が存在します。

以上が、主な譲渡所得税を控除する制度です。
いずれも適用させるためには条件をクリアしていないといけないため、利用したい場合はどのような条件が必要なのかを確認しておくことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地の売却で発生する税金と、譲渡所得税を控除するための制度についてご紹介しました。
土地の売却には、印紙税と譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税に関しては、控除する制度が存在するためぜひ利用してみましょう。
山口市・防府市周辺で家の売却をご希望の方は、当社までご連絡ください。