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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2026.04.25

相続不動産の分割方法とは?知っておくべき選択肢と選び方

相続が発生すると、故人が残した財産をどのように分けるか、相続人同士で話し合うことになります。 特に、現金や預貯金とは異なり、不動産は物理的な性質や評価額の算定など、分割方法が複雑になりがちです。 どのように分けたら公平で、後々のトラブルを防げるのか、悩む方も少なくありません。 今回は、相続した不動産を分けるための代表的な方法とその注意点について解説します。

相続不動産はどう分ける

相続した不動産を分ける方法には、いくつかの選択肢があります。 ここでは、代表的な3つの方法をご紹介します。

代償分割

代償分割は、相続人のうちの一人が不動産をそのまま取得し、その代わりに他の相続人に対して、不動産の取得額に見合った代償金(金銭など)を支払う方法です。 例えば、被相続人と同居していた長男が自宅を相続し、その代償として次男に現金を支払う、といったケースが考えられます。 この方法のメリットは、不動産に住み続けたい相続人がいる場合や、不動産の資産価値を維持したい場合に適している点です。 一方で、代償金を支払う相続人には、その金額に見合った資力が必要となります。 また、代償分割であることが明確になるよう、遺産分割協議書には不動産取得と代償金の内容を具体的に記載しておくことが重要です。 不動産の評価額をどのように決めるかも、当事者間で意見が分かれやすいため、慎重な話し合いが求められます。 代償金の支払いに備え、生命保険を活用するといった対策も有効な場合があります。

換価分割

換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。 この方法の最大のメリットは、不動産を現金化できるため、相続人間で公平かつ明確に分けやすい点です。 また、相続した不動産を売却して得た現金を、相続税の納税資金に充てることも可能です。 しかし、不動産を売却することで譲渡所得税がかかる場合があるほか、不動産業者への仲介手数料なども発生します。 また、売却のタイミングによっては、希望する価格で売却できない可能性も考慮しなければなりません。 相続した不動産に住んでいた方がいる場合は、売却によって住む場所を失うことになるため、事前に代わりの住居などを確保しておく必要も出てきます。 さらに、居住用財産を譲渡した場合の特別控除など、税法上の特例適用によって手元に残る現金額に差が生じ、税金面で調整が必要になるケースもあります。

現物分割

現物分割は、相続した財産をそのままの形で分割する方法です。 不動産の場合、例えば、広さのある土地を複数の相続人で分筆(物理的に区切る)して、それぞれが取得するといった形が考えられます。 この方法は、手続きが比較的簡便であり、遺産の評価額で揉めることが少ないため、他の財産と組み合わせて行われることも多いです。 ただし、土地を分筆する際には、分筆後の形状や道路との接し方によって資産価値に差が出ることがあります。 また、自治体によっては分筆後の最低敷地面積が定められており、建物を建てられなくなるケースもあるため注意が必要です。 土地の分筆が難しい場合や、資産価値に差が出てしまう場合は、不足分を金銭で補うなどの工夫が必要になります。

分割方法の注意点

相続不動産を分ける際には、上記で説明した方法以外にも考慮すべき点や、選択肢として考えられる方法があります。

共有分割の選択肢

相続した不動産を、特定の相続人が単独で取得するのではなく、相続人全員で共有名義として相続する方法もあります。 この方法のメリットとしては、将来的に不動産を売却した場合に、持分に応じて売却代金を分けられるため、分け方が明確になる点が挙げられます。 ただし、税法上の特例については所有形態や居住実態など個別の要件によって扱いが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。 しかし、共有名義の不動産は、共有者全員の合意なしには売却や大規模なリフォームなどが難しく、権利関係が複雑になりやすいというデメリットがあります。 相続人が亡くなり、さらにその相続人が権利を継承していくと、持分が細分化され、管理や処分がさらに困難になることも少なくありません。 そのため、明確な目的がない限り、安易に共有分割を選択することは推奨されません。

分割方法の選び方

相続不動産の分割方法を選ぶ際は、相続人全員の意向や、遺産全体の状況を総合的に考慮することが重要です。 例えば、相続人の中に「どうしてもこの家に住み続けたい」という方がいれば、代償分割が有力な選択肢となります。 一方で、相続した不動産に誰も住む予定がなく、現金化したい、あるいは相続税の納税資金に充てたいという場合は、換価分割が適しています。 土地のように物理的に分割が可能な財産であれば、現物分割も検討できますが、分筆後の価値や利用制限などを十分に確認する必要があります。 遺産が不動産ばかりで現金が少ない場合や、相続人間で不動産の評価額や分割方法について意見の対立が生じやすい場合は、専門家(弁護士、税理士、司法書士など)に相談し、客観的なアドバイスを得ながら進めることが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に有効です。

まとめ

相続した不動産を分ける方法には、不動産をそのまま取得して代償金を支払う「代償分割」、売却して代金を分ける「換価分割」、物理的に分割する「現物分割」といった代表的な方法があります。 また、相続人全員で共有名義とする「共有分割」という選択肢もありますが、管理や処分の難しさから、慎むべき場合も少なくありません。 どの方法を選ぶかは、相続人の希望、遺産全体の状況、不動産の性質などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。 また、不動産の評価額の決定や代償金の取り扱い、税務上の確認など、各方法には注意すべき点も存在します。 山口市・防府市周辺で築浅の中古住宅を相続した場合も、地域需要や将来の活用方法を踏まえて判断することが大切です。 相続不動産の分割は、専門家への相談も視野に入れながら、相続人全員で納得できる形を目指すことが大切です。